任意整理は、裁判所を利用せずに、債権者と債務額、返済方法について和解をする債務整理手続きです。サラ金等の業者は債務者自身との交渉にはなかなか応じてくれないのが通常です。
そこで、当事務所が債務者の代理人となって、グレーゾーン金利でお金を貸し出しているサラ金等の業者と交渉を行い、月々の返済額を減らしたり、余分に払っているお金を取り戻します。
特定調停は、任意整理と違い、裁判所を通すことによって、債務額と返済方法を決定する手続きです。
いったん手続きに着手すると、その時点で各債権者からの取立・督促が止まります。