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検索して訪れる方への回答 その1
2015-12-12
前から思っていたのですが、ネット検索で訪れる方に疑問文で検索して当事務所のホームページに来られる方が多数おられます。正直申し上げて、その検索の仕方は正しくないと思いますが、疑問を持って訪れる方に回答しないのも気になっておりました。
 
そこで、もう遅いものもあるとは思いますが、考えずに回答できるものはどんどん回答していきたいと思います。
 
なお、検索で「司法書士に手土産は必要ですか?」ではうまく情報を検索できません。せめて「司法書士 手土産(単語の間に空白、スペースを入れてください)」で検索した方が良いと思います。ちなみに当然ですが、手土産は必要ありません。
 
また、単純にその単語や情報を知りたいとき、例えば下の記事で個人型確定拠出年金の話を書きましたが、その場合は「個人型確定拠出年金とは」で検索してください。より目的に近いサイトが出てくると思います。
 
では、スタート。
 
(プレミアム商品券)
1.わくわく地域振興券はデパ地下で使える?
→ 使えます。高島屋、大丸、藤井大丸、伊勢丹等。詳細は公式HPでご確認ください。
 
2.わくわく地域文化振興券ってどう?
→ どうって言われましても・・。でもデパ地下で使うならおすすめします。例えば高島屋のクラブハリエで焼きたてバウムクーヘンやバトンドール(高級ポッキー)を購入して帰省の際、ご実家への手土産なんていかがでしょうか。特にバトンドールは、全国で大阪の2店舗と京都の高島屋でしか購入できません。賞味期限も約1ヶ月あります。ちなみにわくわく地域文化振興券は、5,000円単位で購入できるので5,000円分だけ購入しても良いかも(商品券自体は全て500円券です)。
 
3.京都市プレミアム商品券第3期はいつ? 第3期はないの?
→ ないと思います。下の記事でも書いていますが、このプレミアム商品券の制度は、その2割のプレミアム分に国税が投入されています。役所のお金は年度単位(4月~3月)の予算で考えます。今回のプレミアム商品券が12月末又は1月末が多いのは、それくらいで締めないと今年度中に精算できないからと思われます。
したがって来年まで待つしかないと思います。
 
ちなみに今年度は、1月くらいに国から自治体へ3月までにこの予算を使った施策を提示しなさいと指示が出てその中にプレミアム商品券という項目が入っていたそうです。わずかな期間に自治体が独自施策を考えることが難しかったため97%の自治体が右に倣えでプレミアム商品券に飛びついたというわけです。
 
来年度は、自治体独自の施策が出てくると思います。といっても京都府みたいにまちまちな商品券を作られてもこちらが困りますが・・。
 
4.京の食彩券、まだ残ってますか?
→ もう無理じゃないでしょうか?京都でまだ購入できるとすればわくわく地域文化振興券くらいかと。
毎週火曜日締めで金曜に代金引換郵便で発送されます。例えば、今日、ネット申込みすれば18日(金)に発送されるので来週末には手元に届くと思います。代引きや郵便の費用は必要ありません。
 
意外と長くなってきたので続きは後日に回答していきたいと思います。
 
個人型確定拠出年金
2015-12-06
そろそろ年末調整のシーズン。
年末調整の際に毎年思うこと。個人型確定拠出年金はすごくお得だなということです。
 
個人型確定拠出年金って何?
と思われた中小企業で働いておられる方、やばいです(大企業でも使える人は多いはずです)。
 
給与所得者の節税にはいろいろお得な制度はありますが、これはその筆頭格と言ってもよい制度ですので中小企業の給与所得者は利用した方が良いと思います。
 
難しい話はおいておくとして要約するとこんな感じです。
(企業年金なしで厚生年金に加入している給与所得者の例)
 
預金や保険等の元本確保型、投資信託のようなリスク型商品の中から自分の好きな商品を選択して毎月23,000円(年間276,000円)が預金口座から引き落とされます。
生命保険料控除の証明書と同じように10月頃に証明書が届き、年末調整の書類として職場に提出します。
すると276,000円が年末調整で所得から控除されるというわけです。
 
そんな話では何がどうお得なのかよくわからんという方もいるでしょう。
 
どんな給与所得者でも年間の所得に対して最低所得税5%、住民税10%の計15%を支払っています。276,000円が年間所得から控除されるということは、その276,000円に対して税金がかからないということです。つまり、276,000円×15%で少なくとも41,400円税金が減額されるということになります(所得税率で決まるので55,200円又は82,800円減額される方も多いはずです)。
 
要するに年間、預金として276,000円預けたら最低41,400円返ってくるという激しくお得な制度ですが、以前4000万人近くが利用可能なのに実際の利用者は18万人とニュースで見て驚愕した記憶があります。
 
積立先は、預金だけでなくたくさん選べるのですが、不安なら預金や保険の元本確保型を選んでおけば安心です。
 
この制度の注意点はたったひとつ。原則60歳まで引き出せません。
しかし、引き出せない金融資産がひとつあっても悪くないのではないでしょうか。どちらにしても60歳の時点でお金は必要です。40歳の方が、毎月23,000円、年間276,000円積み立てると20年間で5,520,000円。少なくとも15%は所得税、住民税が減額され、その額828,000円。これは少なくともの話で該当しそうな方が多い所得税10%の場合は1,104,000円、20%の場合は1,656,000円です。
5,520,000円も金融資産が形成された上で上記の税金が減額されるわけです。
 
この制度を利用しない方が数千万人もいるとは、ああもったいない。
ふるさと納税やプレミアム商品券よりもはるかにお得な制度です。こういう制度には乗っかったほうが得策です。
 
さて、最後にどうやって申し込めばよいのかですが、SBI証券で良いと思います。
「SBI証券 401K」で検索すれば出てきます。
ちなみにアフィリエイトではないのでSBI証券からこちらには何も入りません。手数料等の総合的な判断で例を挙げただけですので他の会社で始められても良いと思います。
 
プレミアム商品券 その15
2015-11-30
京都府のプレミアム商品券、「京の食彩券」ですが、どうやら2次販売もほぼ完売したようです。
 
周知不足なだけで多くのスーパーで利用可能な使い勝手の良いプレミアム商品券だったので流石に気付いた方もそれなりの数おられたということでしょうか。
 
当事務所のホームページに来られる方も「京の食彩券」を含んだキーワードで検索して来られる方が最も多いくらいなので少しは協力できたと勝手に京都府に恩を売った気でいます。
 
さて、「京の食彩券」ですが、12月4日(金)の追加販売をもって最終販売となりそうです。
御所西京都平安ホテル、Aコープ岩倉店、洛西大枝店、男山店等で販売されるようですので買い逃した方は、お忘れなく。
 
なお、京都市や京都府のプレミアム商品券が平成28年1月31日を有効期限としているのは予算の関係と思われます。1月末締めで3月末までの年度内精算ということでしょうから次年度の予算がつくまではしばらく発行されないと思います。
 
プレミアム商品券は、それなりの効果があったようですので、また来年におそらく発行されるはずです。
情報弱者には厳しい時代になってきました。制度を有効に利用しないと人生損します。
 
プレミアム商品券 その14
2015-11-27
しつこくプレミアム商品券を追い続ける変な司法書士事務所です。
正直、いろんなプレミアム商品券が乱立しておなかいっぱいです。
 
さて、今日、取り上げるのは、京都府のプレミアム商品券、「わくわく地域文化振興券」です。
それにしても京都府系のプレミアム商品券は何故こんなにネーミングセンスなく、かつわかりにくい名称を付けるのでしょうか。
 
この名前だけ聞いたら全く意味不明ですが、高島屋、大丸、藤井大丸、伊勢丹といった大手百貨店の主に地下1Fフロアにある食料品や土産物売り場(いわゆるデパ地下)で利用できます。
帰省の手土産に百貨店の地下1階フロアを利用される方も多いと思います。
5,000円単位で販売されていて500円券ばかりですので百貨店利用者にはかなり使い勝手の良いプレミアム商品券です。
 
もちろん百貨店以外でも利用可能なお店はたくさんありますが、スーパーではスーパーマツモトくらいです。後は有名どころでいうと進々堂とか志津屋等のパン系、西利、土井志ば漬本舗等お漬物関係のお店のラインナップが多いですね。
 
少し気になるのは、同じ京都府のプレミアム商品券「京の食彩券」と「食」の分野でかぶっている点です。
「京の食彩券」は、京都府の農林水産物
「わくわく地域文化振興券」は、「京ブランド認定食品」
ということで全く違うものだということかもしれませんが、一般市民にその違いがわかるはずもありません。
 
それにしても「わくわく地域文化振興券」って・・・。
運営主体であるJTB西日本の担当者もきっとお役所が絡むとろくなもんにならんなと思いながら事業を進めていることでしょう。お気の毒です。
 
近くて美味しい店(十人十色)
2015-11-25
もう10年以上、この事務所周辺で外食生活を続けている私にとってほぼ全てのお店の味が食べる前からわかっている状態です。
 
そんな中、この事務所を北に20メートルくらいの場所にある和食屋さん「十人十色」でランチを始められたことに気付いたのが最近のこと。
 
今日、行ってみたのですが、想像以上に良かったです。
特に周辺にあっさり系のお店は少ないので感謝の気持ちでいっぱいでした。
おそらくランチでは儲からないと思いますが、ぜひ頑張っていただきたいです。
 
和食でも「徳寿」(1,620円)や「ゆるり」(1,200円~1,500円)のように少し高かったりするところが多いので(どちらも美味しいとは思います)、1,000円なら良心的な価格のように思います。
 
遺言 その4
2015-11-23
たまには司法書士事務所らしく遺言の話をひとつ。
11月20日に非常に面白い最高裁判決が出ました。
 
遺言を書いたのは広島市で開業医をしていたお父さん。
 
自宅兼病院の土地建物や預金等のほとんどの資産を長男に相続させるとした自筆証書遺言が金庫から発見されたのが2002年5月のこと。
ところが、この遺言書には用紙全体に赤のボールペンで斜線が引かれていました。
 
後にいろんなテレビ番組でクイズ問題になるであろうこの案件、皆さんどう思われますか。
結論から言えば最高裁は文面全体に赤で斜線を引いたことは「遺言全体を無効にする意思の表れ」として遺言全体を無効としました。
 
当然でしょと思われる方も多いと思います。
しかし、広島地裁、高裁は有効と判断していました。また実務上も内容が判読できない程度に消されない限り有効とされてきたのです。
 
訴えたのは長女側なのですが、分の悪い勝負を10年以上にわたって兄(弟?)に挑み続けたその執念、見上げた根性だと思います。長女側の弁護士も大喜びでしょう。しかし、これで終わりではありません。この判決で確定したことは遺言書が存在しなかったという初めの状態に戻っただけです。これから遺産分割の協議に入るわけです。
そんな前提条件をクリアするためだけにこれだけの時間を費やして、正しく人生の浪費です。
 
これに対する私の気持ちはただひとつ。
だから公正証書遺言を作っておけば良かったのに。ということです。
 
どういうつもりでお父さんは遺言を書き、赤で斜線を引いたのでしょうか。
公正証書遺言を作成していたならば、遺留分を侵害しているとして長女側が争うことはできますが(遺留分を侵害していた場合ですが)、少なくとも長男に相続させたかったのか、そうでなかったのかで10年以上争うことはなかったはずです。
これは、紛れもなくお父さんの責任です。 
 
人生の大先輩方に向かってこんなことを申し上げるのも恐縮ですが、60代~90代の男性の方、こと相続に関しては、考えが甘いです。(ごめんなさい)
どれくらい甘いかってローソンのカフェラテにシロップを入れたときくらい甘いです。
 
公正証書遺言を作らなくても良いのは、お子様がひとりのケース又は複数いてもその相続人(配偶者も含め)財産は全く不要と心から思っている方ばかりのケースくらいです。
 
もめるとまでいかずともきょうだい同士でわだかまりが残るケースは多々あります。
遺言は、いつ訪れるかもしれない家族への最後の手紙。
一人でも多くの方に一度遺言について考えていただきたいと思います。
 
プレミアム商品券 その13
2015-11-19
もはや司法書士事務所のブログというよりプレミアム商品券のブログと化していますが・・、気にしないことにします。
 
さて、京都の方(京都在住の方以外でも購入できます)にはいつでも誰でもすぐに購入できるプレミアム商品券があります。以前にも書いた京都府のプレミアム商品券、「京の食彩券」です。2週間前に2次販売を開始してたぶんまだまだ在庫はあるはずです。
 
京都市在住の方でしたら御所の西側にある「御所西京都平安ホテル」でいつ行ってもひとり5万円(6万円利用可能)まで購入可能です。
 
イオンやイズミヤへ行って思うのですが、知らないということは残念なことです。
 
特にイオン京都五条店やカナート洛北で「京の食彩券」が直接販売されているときは、レジのすぐ近くで食彩券が販売されているにもかかわらず、レジで出している方がほとんどいないことに驚きました。
 
次に発売するときは、まず多くのスーパーでも利用可能であることを周知すべきでしょう。
 
ちなみに利用可能なスーパーは、イオン、イズミヤ、スーパーマツモト、生鮮館なかむら、阪急オアシス等々ありましてこれらのスーパーを利用されている方も多いと思います(一部除外店舗があるようなのでホームページでご確認ください)。5,000円単位で販売されていて全て500円券ですので使い勝手は良いと思います。
 
注意点がひとつありまして、京都府内の上記スーパーの店舗で利用できるのは間違いないのですが、あくまで京の食彩券(京都府の農林水産物が対象)ということもあり、大型スーパーで1階は食料品、2階は衣料品と分かれていたりする場合、1階でしか利用できませんのでご注意を(イオン京都五条店では1階のレジであれば全商品利用可能とのことでした)。
 
レジ単位で管理されるそうなので中小型スーパー等は全ての商品で利用できると考えていただいて構わないと思います。
 
もちろん、スーパー以外でも多くの飲食店等で利用可能です。ただし、京都の食材を利用しているという制約からか京都市のプレミアム商品券と違い、ファミリーレストランでは利用可能店舗は現時点でないようです。
 
プレミアム商品券 その12
2015-11-16
京都市のプレミアム商品券、早速13日に4冊引き換えて使ってみましたが、やはり500円券と切り離しOKは便利ですね。
 
ただ、プレミアム商品券に関する大袈裟なカラーの小冊子を渡されたのですが、あんな大層な小冊子が必要だったのでしょうか。他の自治体あるいは京都府のプレミアム商品券はA4あるいはA3の単色刷りのお知らせしか見たことがなかったため気になりました。
 
1万2000円のうち、2000円分は国税から投入されているとして、他の経費部分の全部又は一部が京都市負担になっているはずです。
 
この手のイベントものは京都市役所内(今回で言うとたぶん産業観光局)にプレミアム商品券担当のプロジェクトチームを作り、担当課長1名、担当係長1名、担当係員数名を配置するといったところでしょうか。
 
人件費で数千万円、JTB西日本に支払うのはいくらくらいなのか全く想像もつきませんが、億単位の経費がかかっているように思います。
 
個人的には地域振興券や定額給付金(覚えている方おられるでしょうか)よりはるかに良い施策だったと思いますが、やはり無駄な経費は抑えるべきではないかと思った次第です。
 
ちなみに、なぜ地域振興券や定額給付金よりマシかというと、例えば2009年の定額給付金は私の預金口座に世帯2人分24,000円が振り込まれただけだったからです。これ以上愚かな政策はないのではないかと強く記憶に残っています。銀行口座に振り込まれて消費に繋がるはずがありません。
 
今回はあくまで2,000円分に対して国費を投入しているだけで後は自腹な上、限られた期間内に必ず消費に回ります。もちろん需要の先食いという側面はあるかもしれませんが、少なくとも短期間に消費に繋がっているのは事実です。
 
なお、1999年の地域振興券に関する給付済総額は、約6200億円、2009年の定額給付金は、約1兆9400億円に対し、今回の事業予算は、プレミアム商品券だけで約1600億円、全体で約2500億円なので予算規模から考えてもなかなか効率の良い手法だったのではないでしょうか。
 
それにしても定額給付金のばらまきっぷりがすごい。調べて空しくなりました。
 
プレミアム商品券 その11
2015-11-12
いよいよ明日13日(金)から京都市のプレミアム商品券の第2期販売開始です。
 
そこで第2期販売記念キャンペーンとして、プレミアム商品券でお支払いただいた方全員に全国百貨店商品券1,000円分をもれなくプレゼントすることといたしました(報酬5,000円以上の場合に限ります)。
 
例えば抵当権の抹消登記は、現在キャンペーン価格で7,800円となっております。
7,800円のうち7,500円をプレミアム商品券でお支払いいただいた場合、現金での支払いは300円、かつ商品券1,000円分がもらえるというなかなかお得なキャンペーンです。
 
プレミアム商品券の割引率は約83.3%で7,500円の83.3%は6,248円、それに現金300円をプラスすると
合計6,548円-1,000円(商品券分)=実質5,548円で抵当権抹消登記が可能ということになります。
 
ぜひこの機会に変なキャンペーンを乱発している当事務所をご利用ください。
 
プレミアム商品券 その10
2015-11-11
京都市のプレミアム商品券、第2期の追加募集について昨日、ハガキが届いていました。
 
結果は、3人申込み(各3冊)で4冊当選。まずまずの結果でした。
 
と言うのは、1冊目は全員に割り振られ、2冊目以上は、残る32,605冊を2冊以上の購入希望者189,786人で配分したからです。
 
つまり、2冊当選した方は、約17%、5人に1人もいないわけですから1冊しか当選しなかった方は嘆く必要はありません。約83%の方が1冊というなかなか厳しい倍率でした。
 
なお別のブログで3冊当選した方はいるのだろうかと書いておられる方がいましたが、最大で2冊当選ということのようです。
 
第1期は6冊当選だったので少し寂しいですが、目に見える形で改善していただいた(特に公平性を担保していただいた)ので運営主体であるJTB西日本か発行主体である京都市役所が動いたのかわかりませんが、多くの方が納得できる手法で良かったと思います(何故か上から目線)。
 
ちなみに、当事務所は、京都市のプレミアム商品券が全て利用可能です。
司法書士事務所では2件(士業全体でも6件)だけです。
遺言や相続、売買の登記等全ての業務に利用可能ですのぜひご利用ください。
 司法書士桑室矩忍事務所
くわむろのりよし
〒602-0855
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